■ 日本地域作業療法研究会会則

第1章:総則

(名称)

第1条:本会は、日本地域作業療法研究会と称す.

(事務局)

第2条:本会は、事務局を熊本市小山2丁目25−35、熊本リハビリテーション学院・作業療法学科内に置く.

(目的)

第3条:本会の目的は、地域作業療法に関する理念・学問・技術など科学的基盤に基づき、研究・研鑽を深め、その成果の発表、情報および意見の交換の場とし、作業療法士の学術技能の向上を図るとともに、在宅ケアの効率的・効果的推進に資することを目的とする.

(事業)

第4条:本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う.

 地域作業療法に関する学術集会の開催に関すること
 地域作業療法に関する研修会、講習会の開催に関すること
 地域作業療法に関する調査研究に関すること
 地域作業療法の普及指導に関すること
 関係団体・機関との提携交流に関すること
 その他、前条の目的を達成するために必要と認められること

第2章:会員

第5条:本会の会員は、次の通りとする.

 正会員 本会の目的に賛同する作業療法士、その他   の者  賛助会員 本会の目的に賛同し、援助する個人又は法人

第6条:会員は規定の登録事項を会員名簿に登録する.また、登録事項変更の時はその旨事務局まで届け出ることとする.

第7条:会員は議事録および会計簿の閲覧を求め、これに関する説明を求めることができる.

第8条:会員は規定の会費を納付する義務を有する.

第9条:正当な理由なくして会費を3年以上滞納したときは退会とする.

第3章:機関

第10条:本会は、下記の機関の構成により運営される.

 総会
 理事会

第11条:会議は総会、理事会とする.

第12条:総会は会員総意の標示機関であって、本会運営の基網を決定する.
 定期総会:毎年1回開催する.
 臨時総会:理事会においてその必要を認めたときに行う.

第13条:総会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する.

 事業計画の決定
 事業報告の承認
 予算および決算の承認
 その他、本会の運営に関わる重要事項

 

 

第14条:理事会は、理事をもって構成し、次の事項を決議する.

 総会に付議すべき事項
 総会により付託された事項
 総会で議決した事項の執行に関する事項
 その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第15条:組織

本会は支部を認定できる.

第4章:役員

第16条:本会は、下記の役員を置く.

 代表理事 1名
 理事 8〜15名
 監事 若干名
 事務局長 1名  
 事務局委員 若干名
 顧問 若干名

第17条:役員の任期は3年とし,再任を妨げない.

第5章:会計および庶務

第18条:本会の諸経費は、年会費および研修会等で得た収益をもってこれに充てる.

第19条:本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月末日をもって終わる.

第6章:付則

第20条:本会会則の改正は総会の承認を得なければならない.

【研究会等の開催に関する事項】

地域作業療法研究会学術集会等(全国・地区別)を年1〜2回開催する.
会長を理事会において選出し、総会の承認を得る.
会期、場所に関しては学術集会会長に一任する.
関連団体・機関・一般等を対象とした研修会・講習会等の開催については理事会で審議し、決定する.

【会費に関する事項】 年会費は2000円とする

【規定】
謝金規定および旅費規程は別に定める.

改 訂
 会計年度(平成14年度総会時承認)
 会費(平成14年度総会時承認)
 役員(平成17年度総会時承認)
 事務局住所(平成17年度総会時承認)
 名称変更(平成17年度総会時承認)
 規定の追加(平成18年度総会時承認)